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【保存版】相続登記を自分一人で完結させる方法

目次

不動産を相続した際に行うことになる、相続登記。何かと煩雑なこの手続きは、司法書士に依頼すれば10万円程度でほぼすべてを代行してもらうことができます。しかし中には、しっかり勉強して自分で手続きしたい!という人もいるでしょう。そんな人に向けて、本記事では相続登記を一人で完結させる方法をまとめました。

相続登記とは

相続が発生して遺産に不動産(土地・建物)が含まれていた場合、被相続人(亡くなった人)から相続人へと、不動産の所有名義を変更する手続きが必要になります。これが相続登記です。

相続登記は必ずしなければいけないものではなく、期限も定められていません。

しかし、相続登記をしないと不動産を売却したり借金の担保にしたりすることができなくなり、また後々大きなトラブルの原因になる可能性があります。

相続が発生して遺産分割の内容が決まり次第、なるべく早く行っておいたほうがいいでしょう。

相続登記の概要や必要な資料、大まかな費用については以下の記事で説明しているので、参考にしてみてください。

コラム「相続発生前に知っておきたい不動産相続の手続き」

相続登記を行うには

遺産相続の割合が決まるのは、「遺産分割の話し合いで合意する」「遺言どおりに相続する」「法定相続分どおりに相続する」の3パターンです。

その後、不動産の相続登記を行います。以下の書類を揃えたうえで法務局に「相続登記の申請書」を提出する必要があります。

・対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
・対象不動産の固定資産評価証明書
・被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・対象不動産を取得する相続人の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書

「相続人全員の印鑑証明書」と「遺産分割協議書」は、被相続人の遺言書に従って登記する場合には不要です。

申請の方法には法務局の窓口で直接申請する場合とオンライン、郵送の3種類があります。

法務局の窓口で申請する場合

法務局の窓口で直接申請する方法は、直接出向く手間がかかる代わりに、不備があった場合にその場で相談して修正できるメリットがあります。

まずは法務局に行って「不動産登記係(課)」を探しましょう。故人の生前居住地や本籍などは関係なく、登記変更をする対象の不動産の管轄法務局であることに注意してください。

登記窓口に上記の申請書類と「申請書類に押した印鑑」を持っていくと、一週間から10日後を登記完了予定日として受け付けてくれます。
完了予定日になったら再び法務局に出向き、申請書類に押した印鑑と身分証明書、また法務局から指示のあった書類を持っていけば登記は完了です。

以下の書類をもらうことができます。

・登記識別情報通知書:不動産ごと、申請人ごとにそれぞれ1通ずつ発行されます。
・登記完了証:登記の完了を証明する書類です。
・原本還付書類一式:登記申請の際に使用した原本を還付してもらえます。

郵送で申請する場合

準備した書類一式を法務局に郵送すれば、窓口に持参せずとも提出することが可能です。重要書類なので普通郵便でなく書留で送るようにしましょう。

郵送の場合は提出時にその場で誤りを正すことができなくなるので、注意が必要です。申請書の記載時に申請者全員の捨印を押しておき、後で不備があった際に修正の対応ができるようにするといいでしょう。

また、郵送で申請する際にも登記完了の書類を受け取るためには窓口に出向く必要があります。登記完了予定日は郵送で書類を提出後、法務局のウェブサイトで確認してください。

オンラインで申請する方法

自宅やオフィスにいながらオンラインで相続登記を申請することもできます。

システムの詳細については以下を参照してください。

・登記・供託オンラインシステムとは
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/whats/what_top.html

・不動産登記の電子申請(オンライン申請)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html

設定や電子申請書の所得の手間は少しかかりますが、パソコンの扱いに慣れている人にとってはお勧めの申請方法です。

紙の申請よりコストが安くなるケースもあります。

司法書士に依頼する必要があるのかは判断を

ここまで、相続登記を自分で行う方法について説明してきました。

相続に強いことをうたう不動産会社や税理士は、「煩雑なので司法書士に任せるのが無難」と言うことが多いようですが、10万円ほどの費用はかかります。

時間の制約がそれほどなかったり、相続人を取りまとめるのがそれほど難しくなかったりする場合などは、自分ですべて手続きする前提で進めてもいいかもしれません。

なお、委任状を渡せば不動産を相続する本人でなくても相続登記を申請することは可能です。安易に司法書士に丸投げする前に、自分でやる選択肢もあることを知っておきましょう。

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著者紹介

不動産投資塾編集部
不動産投資塾編集部

投資への関心が高まる中で、高い安定性から注目を集める不動産投資。しかし不動産業界の現状は残念ながら不透明な部分が多く、様々な場面で個人投資家様の判断と見極めを要します。一人ひとりの個人投資家様が正しい知識を身に付け、今後起こり得るトラブルに対応していくことが肝要です。私たち一般社団法人首都圏小規模住宅協会は、投資用不動産業界の健全化を目指す活動の一環として本サイト「不動産投資塾新聞社」を介し、公平な情報をお送りいたします。

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