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確定申告はやり直せる!期限内と期限後に修正申告する方法

目次

投資用不動産を持っている場合に必須となる確定申告。慣れていない場合など、申告をやり直したい!というケースもあり得るでしょう。本記事では、一度済ませた確定申告を修正して申告する方法を解説します。

申告期限内であれば何度でも訂正申告が可能

税務署は、申告の期限内に同じ人から2件以上の確定申告があった場合、最新のもののみを確定版として扱います。

従って、確定申告を済ませてから誤りなどに気づいた場合、申告の期限内であれば何度でも「訂正申告」を申請することが可能です。

やり方は単純で、確定申告の用紙を再度作成して提出するだけです。申請書に添付した書類は最初のものを再度、添付します。

訂正申告の申告書には、1枚目に「訂正申告」と記し、訂正前の確定申告書の提出年月日と申告税額を赤で書いておきます。

なお、e-Taxで確定申告をした場合は、オンラインで訂正申告を完結させることが可能です。

期限後の修正の方法は2種類

では、確定申告の誤りに気づいたのが申告の期限後であった場合はどうすればいいのでしょうか。

期限後の修正は、修正する内容によって2種類の方法が存在します。

・税額が多かった場合、還付が少なかった場合→更生の請求
・税額が少なかった場合、還付が多かった場合→修正申告

順番に解説しましょう。

更生の請求

当初の請求によって払うべき税額を過大に申告してしまった場合、あるいは払い戻される税金を過小に申告は「更生の請求」を提出します。

更生の請求が税務署によって妥当であると認定されれば、還付などが行われます。

更生の請求にあたっては、所得税及び復興特別所得税の更正の請求書を税務署に提出する必要があります。

以下の書式です。

・所得税及び復興特別所得税の更生の請求書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h30kosei.pdf

記載自体は確定申告の様式とそう大きく変わるものではないので、確定申告ができたのであれば難しくはないでしょう。

注意点としては、更生の請求は法定申告期限から5年以内という期間の定めがあること。それを過ぎると請求することはできません。

また、更生の請求はあくまで税務署に審査を依頼するための請求です。必ず認められるわけではないことに留意して丁寧に書類を作成する必要があります。

修正申告

払うべき税額を過小に申告してしまったり、還付金を過大に申告してしまったりした場合には、「修正申告」という申告をすることになります。

申請にあたっては確定申告書B第一表に加え、「所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)」を提出する必要があります。

・所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/06.pdf

修正申告にあたっては、本来払うべき税額に比べてペナルティが課されることになります。延滞税が課されるのです。

延滞税は、法定期限の翌日から2月経過まででは原則として所得税の7.3%。以降は原則14.6%です。
年によって延滞税の割合は異なることには注意してください。延滞税は、修正申告の提出日までに納める必要があります。

税務署の調査を受けた後で修正申告を行うケースでは、さらに過少申告加算税が課されることがあります。

過少申告加算税は、本来の所得税あるいは50万円に対して10~15%が加算されます。

加えて、税務署の調査によって悪質な過少申告等と判断された場合は、35~40%の重加算税が課される可能性もあります。経営者や政治家が多額の脱税行為で「重加算税が課せられた」などとニュースで報道されているのを見たことがあるでしょう。重加算税はそういったひどいパターンに対するペナルティです。

これら、確定申告後に申告を修正する方法については国税庁のウェブサイトに詳しく記載されています。延滞税の計算方法も説明してあるので、自分が当てはまる場合には必ず確認しておいたほうがいいでしょう。

・国税庁ウェブサイト「申告が間違っていた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm

税金の取りっぱぐれは厳しく対応される

確定申告の修正は、税務署にとって取れる税金が多かったり、還付する金額が少なくて済んだりする場合は厳しく再提出を求められることはありません。それどころか、申告者さえそれでよければ修正申告や更生の請求は出さなくても大丈夫です。

ただし、税務署が税金を取りっぱぐれたり、払う還付金が多くなったりする場合は要注意です。

気付き次第、必ず修正申告を提出してください。税務署の調査で指摘を受けてから修正を提出したのでは、多額の追徴税を課されるケースが発生しています。

税務署の調査で指摘を受ければ、「アシスタントに任せていたから知らない」「税理士任せにしていたからわからない」という言い訳は一切通用しません。

確定申告を税理士に頼むのはいいですが、自分自身も知識をつけて身を守る必要があるでしょう。

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著者紹介

不動産投資塾編集部
不動産投資塾編集部

投資への関心が高まる中で、高い安定性から注目を集める不動産投資。しかし不動産業界の現状は残念ながら不透明な部分が多く、様々な場面で個人投資家様の判断と見極めを要します。一人ひとりの個人投資家様が正しい知識を身に付け、今後起こり得るトラブルに対応していくことが肝要です。私たち一般社団法人首都圏小規模住宅協会は、投資用不動産業界の健全化を目指す活動の一環として本サイト「不動産投資塾新聞社」を介し、公平な情報をお送りいたします。

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