Column

不動産投資の最新動向

970 view

遺産総額5,000万円以下の方は要注意! 不動産が招く「争族」の恐怖

目次

映画『犬神家の一族』のような、相続をきっかけにした一族の深刻なトラブル……「争族」は、お金持ちの一家にしか関係のないものだと思っていませんか?

しかし実は、実際の相続トラブルはそれほど資産のない普通の家庭の、不動産の相続をきっかけに生じているケースが非常に多いのです。

資産のほとんどがマイホームである相続の難しさ

裁判所が発表している司法統計によると、遺産相続トラブルの相談件数のうち7割以上が、遺産総額5,000万円以下のケースです。

世間のイメージに反して、遺産が1億円を超えるような富裕層の相続ではトラブルが少なく、「争族」の多くはごく普通の中流家庭で発生しています。

遺産総額が少ないケースがトラブルになりやすい大きな理由は、相続財産が「少額の現預金と一つの土地建物だけ」という場合が多いこと。

遺産がお金のみであれば単純に相続割合どおりに分けられますが、財産の大半を持ち家が占める場合、その不動産を誰が受け継ぐのかで争いに発展しがちです。

例えば特定の相続人が被相続人と同居していた場合、被相続人が亡くなった後も住み続けたいと思ったとして、他の相続人がそれで納得するとは限りません。

自宅を引き継ぐ相続人が他の相続人に代償金を支払う方法もありますが、例えばその資金がないような場合など、揉めに揉めることになります。

持ち家を売却し、遺産分割することになった場合、元々その家に住んでいた相続人は引っ越しを余儀なくされます。

安易な共同保有はさらなる問題を生む

誰か一人が不動産を受け継ぐ、もしくは売却して分配することによる遺産分割の方法が協議によって成立しない場合、複数の相続人が相続割合に沿って不動産を共同保有するという方法もあります。

しかし、不動産を共同保有すると後々さらにトラブルになることが多く、共同保有は避けるべきとされているのです。その理由は、不動産の保有権を分割することはできても、自分の持ち分だけを売却することは基本的にできないから。

不動産を共同名義にした後に相続人の誰かにキャッシュの必要が生じたり、分割で所有したりしていることにメリットを感じられなくなって現金化したくなったとしても、売却には相続人全員の同意が必要になります。合意できなければ、骨肉の争いに発展してしまうわけです。

さらにリスクが高くなるのは、分割された保有権を持っている相続人が死亡して二次相続、三次相続が発生したとき。持ち分が細分化されれば、不動産を売却する協議はより困難になります。

また、例えば「遠縁の親戚の持ち家の8分の1だけを相続できます」と言われたとして、当人にメリットは感じにくいでしょう。二次相続、三次相続の相続人から「不動産の持ち分はいらないからお金で欲しい」という要求が出る可能性が高く、それを他の所有者が拒めば、トラブルの火種が炎上してしまうのです。

トラブル発生を防ぐには

不動産の相続にまつわる「争族」を避けるためには、被相続人が生前に自分で準備をしておくことが鉄則です。

では、生前にできる準備とは具体的にどのようなことでしょうか。

一番簡単なのは、判断能力のあるうちに持ち家を売却してお金にしておくことでしょう。あるいは、不動産特有の相続税軽減効果を発揮しながら相続トラブルを防ぐため、複数戸のワンルームマンションなど分割しやすい不動産に持ち家を換えておくのもいいかもしれません。

よく「遺言を残しておけば大丈夫」と考える人がいますが、100%大丈夫とは言い切れません。

遺言によって特定の相続人に持ち家を遺す意思を表明することはできても、それで本当に相続人全員が納得するとは限らないからです。

相続人には、遺留分といって遺言でも侵害できない遺産相続の割合を主張する権利がありますから、納得いかない誰かが遺留分を主張(遺留分減殺請求)した場合、やはり金銭トラブルが発生するリスクは残ってしまいます。

「我が家は大丈夫」という油断は禁物

不動産の相続は、一族の絆に修復不能な亀裂を作ってしまう危険があることを述べてきました。被相続人ができることとしては、まず「うちの一族は仲がいいから大丈夫」という考えを捨てること。そのうえで、相続人全員が金銭的に平等になるように自分の資産を整理しておくべきでしょう。

あなたが相続人の側だとしたら、親や祖父母など持ち家の保有者が死亡した後、どのように遺産を分割するのかを事前に話し合うよう家族・親族に提案してみてください。

投資用不動産業界に関する情報が毎週届く!
不動産投資塾新聞社メールマガジン登録はこちら

著者紹介

不動産投資塾編集部
不動産投資塾編集部

投資への関心が高まる中で、高い安定性から注目を集める不動産投資。しかし不動産業界の現状は残念ながら不透明な部分が多く、様々な場面で個人投資家様の判断と見極めを要します。一人ひとりの個人投資家様が正しい知識を身に付け、今後起こり得るトラブルに対応していくことが肝要です。私たち一般社団法人首都圏小規模住宅協会は、投資用不動産業界の健全化を目指す活動の一環として本サイト「不動産投資塾新聞社」を介し、公平な情報をお送りいたします。

関連記事

不動産投資の詐欺まがいの商法の見抜き方

不動産投資の最新動向

1,310 view

不動産投資の詐欺まがいの商法の見抜き方

不動産投資の収益構造と相続対策

税理士・不動産鑑定士小林千秋の プロが教える資産の守り方

2,746 view

不動産投資の収益構造と相続対策