2019年1月10日(木)
ペット禁止のアパートでペット飼育が発覚しました
ご相談者様P.N 中田 裕二(仮名) 様
ご質問内容
ペット禁止のアパートを経営している者です。先日、入居者の中で、ペットを飼育している方がいらっしゃることがわかりました。小型犬のようで、現状は吼えるなどの騒音被害などは出ていませんが、今後の対応について、ご教示いただきたいです。入居者間のトラブルが起きるのではないかと不安です。また、強制的に退去させる場合は退去費用は大家である私が負担するのでしょうか。その際の手順などと併せて教えていただきたいです。
この質問に答えた人
大長 伸吉大長 伸吉
ランガルハウス株式会社 代表、年金大家会 主宰。
生涯所得の1/3ほどの住まいにかかる出費をゼロにするために、賃貸併用住宅を活用して、サラリーマンや事業主をサポート。
千葉大学大学院工学研究科卒、新築及び中古1Rマンション、中古アパート、世田谷/北関東/多摩新築アパートなど各種の不動産賃貸業の経験をもとに、主にサラリーマンのアパート経営の支援。建築サポート実績127棟。通算2050人の聴講者と2450回を超える相談会にてサポートを継続中。著書に『サラリーマン大家の「クズ土地」アパート経営術』『王道アパート経営で「マイ年金」づくり』など
所持資格:宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、FP2級技能士
ご質問への回答
はじめに、ペット禁止のアパートとのことですので、賃貸借契約書にペット不可との記載があり、そのことについて賃借人は署名捺印をしていることを確認してください。
そして、一般的な場合は、賃貸借契約書面に契約違反をした場合の費用の負担について、または罰則についての記載があります。
賃貸借契約書に上記についての記載があれば、その記載通りに、管理会社が対応をしてくれます。また管理会社がいない場合は、まずペットの飼育が禁止であることと賃借人にペットを飼わないよう対処してもらうことを伝え、賃借人自身が自主的に改善してもらいます。
それでもペット飼い続ける場合は、ペットを飼い続ける場合は退去の手続きを行うことを事前に連絡し、再度賃借人に判断をしてもらい自主的に退去する機会を与えます。
それでも改善しない場合は、いよいよ退去の連絡を入れることになります。
費用については、明確な契約違反であるため、退去費用を賃貸人(大家)が負担することはありません。また、ペットを飼育していたことによるクロスや床などの損傷や汚れについても賃借人が負担をすることになります。
口頭や文書で賃借人と賃貸人とで退去の話し合いが成立することが好ましいのですが、そうでない場合は、訴訟など司法の手続きを利用することが有効です。